Q. 父親の死後半年経って、ある金融会社から父が連帯保証した500万円を支払って欲しいとの通知が来ました。調べてみると、父親が知人の借金の連帯保証人になっていることが判明しました。今からでも私は相続放棄をすることが可能ですか?

A. 原則、相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内にしなければいけません(民法915条Ⅰ項)。しかし、判例で「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから」という処置がとられています(最判S59.4.27民集38巻6号698頁)。ですから、必ずしも「死後3ヶ月」ではなく、借金の存在を認識してから3カ月以内は相続放棄が出来る可能があります。諦めずに、弁護士に相談して、相続放棄の手続きをとってもらいましょう。