弁護士費用はすべて後払いになりますので、最初のお支払いはありません(加害者が任意保険に加入している場合)。
獲得した賠償金から、お支払い頂ければ結構です。
尚、ご自分の任意保険に「弁護士特約」がついている場合は、原則として弁護士費用も保険でまかなわれます。