Q. 私たち老夫婦と同居をして生計を担っていた息子が、信号無視の自動車にはねられ、死亡してしまいました。息子の嫁とは既に離婚していますが、成人した孫がいます。両親としては、加害者に何も請求することはできないのでしょうか。

A. 死亡事故の場合、近親者にも慰謝料請求権が認められます。死亡の場合の慰謝料の一応の目安として、被害者が一家の支柱の場合は、2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合は2000万円から2200万円程度とされています。 本件の場合、まず、相続人である被害者のお子さんが損害賠償請求とともに慰謝料請求をすることになり、被害者の父母についても固有の慰謝料請求をすることができます。 但し、上記死亡慰謝料は総額であり、配分については遺族間の事情を斟酌されます。父母の慰謝料請求額として、各100~200万円程度認められたケースがあります。