Q. 通院のために会社から休みをとりづらく、趣味の旅行に行く時に使おうと思っていた有給休暇を利用して通院しましたが、交通事故に遭っていなければと納得がいきません。

A. 現実の収入減がなくても、有給休暇を利用した場合は、休業損害として認められます。会社から休業損害証明書を作成してもらう際に忘れずに記入してもらい請求しましょう。