Q. 交差点の事故で、私の走行道路は一時停止の規制はありませんでしたので、そのまま交差点を直進しました。一方、相手は私の右方向から交差点に進入してきて衝突しました。相手の走行道路には一時停止の規制がありましたが、一時停止に気付かず、停止・減速をしていませんでした。私は減速をしていたのに、保険会社から一方的に「あなたにも過失が30%はある。」と言われましたが、どのくらいの過失が妥当なのかわかりません。私にはどれくらいの過失があるのでしょうか。

A. 本件のように、一方の走行道路に一時停止の規制がある場合につき、規制のある方(相手)が一時停止、減速をしておらず、規制のない方(相談者)が減速をしていた場合、相談者の過失割合の基準は10%程度とされます。ただし、事故当事者において著しい過失、重大な過失と認められる事由がある場合、過失割合の修正が行われる場合があります。まずは、保険会社の言うままに応じることはせず、弁護士に詳しい状況を相談し、事故を分析することをおすすめします。