Q. 借金の返済ができなくなって、自暴自棄となり、すべてを放置していたら、裁判所から支払督促が届きました。それも開封せずにそのままにしていたら、会社に給与差押が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

A. 給与差押がされてしまうと、手取り給与の4分の1が債権者にとられてしまいます。給与差押は差押債権者の債権額がなくなるまで続くことになりますので、速やかに対応しなければ、生活に大きな影響がでることになります。差押えを取下げてもらうには全額弁済するか、裁判所に破産や民事再生の申立てをするしかありません。破産と民事再生のどちらを選択するかは、債務総額と手取り給与の額とのバランスを考慮して決めますが、収入が相応にあれば民事再生を選択することになると考えます。ただ、裁判所に民事再生を申立て、開始決定を受け、差押えを停止してもらっても、給与が全額支払われることにはなりません。一般的には勤務先の会社の預り金となり、再生計画案の認可決定の確定後(大体、申立てから4、5ヶ月後)、会社から一括返還されることになります。