Q. 母が離婚し、パートで働き始めましたが、毎月10万円位の収入しかありません。私は、正社員として毎月18万円位の収入があり、一家としては28万円位の収入がありますが、中学生以下の弟や妹が3人いて、教育費もかかります。これ以上の収入は、見込めず、生活費不足を補うために消費者金融から借入をしてしまいました。借入と返済の繰り返しで借金がふくらみ、破産を考えております。弁護士費用を考えるとなかなか破産の手続きに踏み切れません。一日も早く借金を整理し生活を立て直したいと思います。知人から、法律扶助制度を利用したらどうかといわれましたが、どのような制度でしょうか?

A. 法律扶助制度とは、経済的に余裕がない方が弁護士に依頼する際の弁護士費用を立替える制度です。あくまでも立替ですので、援助を受けた方は、扶助協会に対して、立て替えてもらった弁護士費用を分割で、償還支払いをしていきます。手続きの流れは、次の様になっております。

 ① 無料法律相談:弁護士の相談を無料で受けます。
 ② 審査:弁護士が事件を受ける場合、法律扶助協会へ弁護士費用の援助の申し込みをし、審査を受けます。
 ③ 援助開始決定:扶助協会で援助が相当と認めると援助開始決定をします。
 また、立て替えた弁護士費用を月々いくら償還していくかの金額も決定されます。
 また、援助を受けるためには、次の要件を満たす事が必要です。 
 ※資力が一定額以下であること。
 申込者の手取り月額(賞与を含む)の基準は次のとおりです。
  単身者  182,000円以下 (200,200円以下)
  2人家族 251,000円以下 (276,100円以下)
  3人家族 272,000円以下 (299,200円以下)
  4人家族 299,000円以下 (328,900円以下)
  以下、同居する家族1名が増加する毎に基準額30,000円(33,000円)を加算します。
 ※申込者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を基準に加算できます。
  単身者  41,000円以下
  2人家族 53,000円以下
  3人家族 66,000円以下
  4人家族 71,000円以下
 ※医療費、教育費等やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であると認められるときはこれを収入から控除できる場合があります。
 ※資産について
  申込者又は配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価の合算した額が次の額以下であることが必要です。
  単身者  180万
  2人家族 250万円
  3人家族 270万円
  4人家族以上 300万円
  法律扶助制度を利用できるかどうかは、弁護士にご相談下さい。