車を修理してもらっただけでは、納得できない評価損(格落ち)の問題

修理し、見た目は完璧に修理したとしても、専門家見れば、修理の痕跡から事故車であることが分かります。その結果、自動車の価格が下落する場合は、その減少分が評価損格落ち)という損害になります。 この評価損について、損害保険会社は、交通事故車を事故後も乗り続け、最終的に廃車処分にした場合は、評価損は生じないとの立場をとっています。つまり、現実に下取りに出されていない場合には、評価損の証明は困難であり、評価損は認められないという立場です。 評価損を否認されたときは、事故減価額証明書、修理明細書、交通事故車と同程度の評価損を認めた判例などを根拠に、粘り強く交渉する必要があると考えます。最終的に評価損をしっかり認めさせるには、訴訟提起をすることが必要です。

「評価損の算定方法について」

裁判所は、通常は修理費を目安に、その30%程度を評価損として認定しています。ベンツやBMWといった高級外車の場合には、そのパーテンセージが高くなりがちです。購入後まもない車の場合には、修理費の50%まで、評価損を認めることがあります。

【裁判例 横浜地方裁判所 平成24年10月29日判決】

自保ジャーナル1887号140頁新車(約515万円)で納車から1週間に満たない乗用車を運転していたところ、普通貨物車に追突された事案で、裁判所は、損害賠償として買換えが認められないとはいえ、新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損は、通常よりも大きいと考えられ、少なくとも修理代金の5割とするのが相当であると認定した。

交通事故

いますぐ当事務所へご相談ください! 相談は無料です。TEL:048-940-0376お問い合わせフォームはこちら