■物損事故から人身事故に切り替える際の注意点
交通事故は大きく分けると物損事故と人身事故に分かれます。原則論から言うと、物損事故とは「物に対する被害のみで、人は怪我をしていない事故」であり、人身事故とは「人も怪我をしている事故」のことをいいます。
これらは、事故発生直後、警察が現場を確認し、その場で物損事故か人身事故かのどちらかで処理がされます。
ただ、警察としては頻繁に人身事故扱いにするとその後の処理が面倒だったり、管内の人身事故を減らそうと躍起になっている部分もあったりで、「できる限り物損事故」として処理をしたがる傾向にあります。
そのため実務上は、多少のかすり傷があったとしても、被害者がよほど警察に対して主張しなければ人身事故として記録されません。では、人身事故として記録されないと、その後の手続きにどのような違いが出るのでしょうか。
○実況見分調書が作られない
人身事故として処理される場合は、その場で実況見分が行なわれ、「実況見分調書」が作られます。これは、いつ、どこで、だれが、だれと、どのような交通事故を起こしたのか、その場で警察が被害者と加害者両者の言い分を聞いてその内容を書類に記録する事です。
実はこの実況見分調書、人身事故の示談交渉や交通事故裁判において、過失割合などを争う場合にとても重要な証拠となります。
ですが、もしも物損事故として処理された場合は、この実況見分調書が作成されない事になります。
○あとから首が痛くなって人身事故に変更したい場合(人身事故切り替え)
物損事故か人身事故かは、事故現場で決まりますが、むち打ち症などの症状は、事故後しばらくしてから発症する事も多いため、物損事故として処理をしたのに、実際は人身事故だったとなるケースが多々あります。
このような場合は、改めて交通事故現場を管轄する警察署に対して、人身事故への切り替え手続きをしなければなりません。
では、この切り替え手続きの際には、どのような事に注意すれば良いのでしょうか。
・ポイント1:必ず事前に警察署へ連絡する。
物損事故から人身事故への切り替え手続きは、警察署に飛び込みで行ってもその場で対応してもらえません。基本的には事前に連絡して「予約」を入れた後に行く必要がありますので気をつけましょう。
・ポイント2:加害者と一緒に行く必要がある。
警察署に人身事故の切り替え手続きの予約をすると、警察署から必ず加害者と一緒に来るよう念をおされます。なぜなら、人身事故への切り替え手続きにあたって、物損事故では存在しない「実況見分調書」を作成する必要性が出てくるため、場合によっては事故現場まで行って実況見分を行なわなければならないからです。そのためその際に当事者双方の証言を聞くために、被害者、加害者が一緒に出向く必要があるのです。
ただ、通常、人身事故への切り替え手続きには加害者は前向きではないはずです。場合によっては協力を得られない可能性もあります。このような場合は、弁護士に相談の上、弁護士を通して警察署に事情を説明してもらえば、加害者が一緒ではなくても人身事故への切り替え手続きが可能になる場合があります。
・ポイント3:医師による診断書は必須
人身事故という限りは、必ず医師による「診断書」が必要になります。
ちなみに、むち打ち症などの場合、接骨院や整骨院に通って柔道整復師に診断書を書いてもらっている人がいますが、これでは警察が人身事故と認めてくれません。そのため、診断書は必ず医師の診察を受けた上で医師に作成してもらいましょう。
なお、医師に診断書を書いてもらう時には、診断書を書く「理由」を訪ねられますので、必ず「人身事故の切り替え手続きに使う」旨を伝え、交通事故と怪我との因果関係が医師にも理解できるよう、その症状がいつから発症したものなのか具体的に伝えるようにしましょう。
○人身事故への切り替え手続きは、交通事故から2週間以内までに
物損事故から人身事故に切り替える場合は、できる限り交通事故発生から早いにこした事はありません。間が開きすぎると、警察が怪我と交通事故との因果関係を疑い、簡単には切り替えに応じてくれなくなります。
そのため、交通事故後はできる限り自分自身の体の変化に気を配り、少しでも違和感を覚えた場合はすぐに病院を受診して検査を受けましょう。また、万が一、2週間以上経ってから症状が発覚した場合でも、諦めずに人身事故の切り替え手続きを行うようにしましょう。
○人身事故は実況見分調書がものすごく重要
人身事故の場合にだけ作成される「実況見分調書」は、示談交渉や交通事故裁判において非常に重要な意味をもってきます。ここには交通事故当時の詳細が記録され、万が一裁判となった場合も実況見分調書の記載内容をベースに過失割合が検討されます。ですので、万が一被害者が事故直後救急車で搬送されて現場にいなかったような場合は、加害者側の一方的な主張だけで実況見分調書が作成されてしまう事もあります。
そうなると、その後の示談交渉や交通事故裁判において、過失割合の交渉が非常に難航する恐れがあります。過失割合が被害者にとって不利に判定されると、受け取ることができる交通事故慰謝料の金額もこれに比例して下がってしまいます。
ですので、万が一自分自身が実況見分に立ち会えず、過失割合に不満がある場合は、弁護士を通して警察に働きかけてもらい、もう一度実況見分のやり直しを請求するとよいでしょう。
なお、物損事故から人身事故への切り替え手続きは、警察署によってもその手続きの流れや扱いが微妙に異なります。詳しくは事故現場を管轄する警察署に直接確認したうえで、弁護士に相談するのがベストです。
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